マウスピース型矯正装置(インビザラインなど)で外科矯正ができないかというご質問|アクイユ矯正歯科クリニック(所沢市)|埼玉県新所沢駅の矯正歯科医院
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マウスピース型矯正装置(インビザラインなど)で外科矯正ができないかというご質問

患者様からのご質問

子供のころから受け口で大人になるにつれ症状が悪化しています。数年前に大学病院に行った際、外科手術が必要で保険適用になると言われましたが、矯正器具は必ず表面で銀色でなければいけないと言われ、そうでないと保険適用外と言われました。
しかし、表側に目立つ器具をつけることにどうしても抵抗がありその後は全く行かず数年が経ちました。今回、保険適用できてプラスチックの目立たない器具を使える病院を探そうと思いご連絡しました。
また、インビザライン(マウスピース型カスタムメイド矯正装置)など透明のマウスピースを使用する場合だと保険適用外だというのは知っていますが、30万円からとのことで、これに外科手術が加わるとどの程度の治療費になりますか?

当院からのお返事

>矯正器具は必ず表面で銀色でなければいけないと言われました

保険医療器具として認められているブラケットであれば金属ブラケットである必要はありません。当院では患者様のご希望に応じてセラミックブラケットを使用しています。ただ、保険点数はセラミックブラケットでも金属ブラケットでも同じです。セラミックブラケットの価格はブラケット代として保険請求できる金額よりも高い(3~5倍です)ので、材料費の安価な銀色の矯正器具しか扱っていなくても仕方のない面はあると思います(保険点数が金属ブラケットを基準に設定されているものと思われます)。

>また、インビザラインなど透明のマウスピースを使用する場合だと保険適用外だというのは知っていますが、30万円からとのことで、これに外科手術が加わるといくらぐらいになるでしょうか?

顎変形症の外科手術に伴う矯正治療にインビザラインなどのマウスピース型カスタムメイドタイプの矯正装置を使用した場合、マウスピース型の矯正装置に対する保険点数が定められていないので、歯科医院は治療費の請求を行うことができません。

健康保険は「定められた病気」に対して「定められた治療法によって」治療した場合に適用されます。これらは全て厚生労働省によって決められることですから歯科医師個人の判断でどうこうできる問題ではないのです。

基本的に健康保険というのは疾病を治癒させることが目的ですから、矯正治療や美容外科の分野はほとんどが健康保険の適用外ですし、厳しい保険財政を反映して高額医療の多くも適用外です。

健康保険は
1・働いている人たちが収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して医療費等を支給し、お互いに生活上の不安を少しでもなくすこと
2・疾病予防および健康づくり等の積極的な活動を推進し、健康の持続的確保を目的としている制度です

もし、自費診療でマウスピースを用いて矯正治療を行い、顎変形症の手術を保険診療で行った場合には混合診療となり歯科医師には保険医停止などの厳しい処分が下されることが予想されます。

混合診療の説明として虫歯の治療を取り上げてみます。虫歯の治療は1・歯を削る(虫歯を除去する)、2・詰め物をする(修復する)、というのが一連の医療行為になります。この際に

歯を削る部分を保険診療で行い⇒保険適用の材料による詰め物で保険診療を行う(金属、プラスチックなど)はOKですが 、
歯を削る部分を保険診療で行い⇒保険適用外の材料による詰め物で自費診療を行う(セラミックなど)

はダメです。

つまり、一連の医療行為について保険診療と自費診療を混合して治療してはいけないという決まりがあるのです(最近では一部混合診療が認められている医療行為もありますが例外的です)。
外科矯正治療は矯正治療と外科手術が一連の医療行為になりますので、マウスピース型の矯正装置で矯正治療を行う場合には外科手術も自費診療になります。顎変形症の外科手術が自費診療でどれほどの費用が必要なのかは正直解りません。

私が外科手術を依頼している防衛医科大学校付属病院などは病院として一切の自費診療を行っていませんし、一般的な病院ではあまり行っていないと思います。大手の美容外科などで自費診療で顎変形症の手術を行っているところもありますが100~200万円だったと記憶しています。保険適用なら自己負担分は美容外科の10分の1程度ですから顎変形症が保険適用であることを知っていればそのような選択はしないのではないでしょうか。ただ、顎の形が気になる→歯科医院に相談する、というイメージが湧かないのも理解はできますが。

また、顎変形症の外科手術を行う場合、少なくとも手術前後は表面の矯正装置を装着する必要があります。これは顎を離断するので、手足を骨折したときのギブスの代わりに顎間固定といって上下顎の表面の矯正装置を針金や輪ゴムで結び付けて固定するためです(通常1週間前後です。その間は口を開けることができないので流動食になります)。マウスピース型矯正装置ではこれができません。もちろん、口を閉じた状態で結ぶので裏側の矯正装置でも不可能です。 このような理由から外科矯正の場合にはどうしても表側の矯正装置を装着する期間が生じてしまうのです。

下写真が顎離断手術直前の口腔内写真です。歯と歯の間のワイヤーに顎間固定用のフックが装着されています。
顎間固定用サージカルフック 術前

術後1か月の状態です。写真では顎間固定は解除されていますが、入院中は上下顎のフックをワイヤー等で結紮し固定します。
顎間固定用フック 術後

*このページは実際に患者様からメールで頂いたご質問に対する当院のお返事を中心に記載しております。そのため、患者様からの質問内容については年齢、性別、文章の特徴等、Q&A形式で考えて問題ない範囲でデフォルメして記載しております。また、内容的にも理解が得られやすいよう私の方で適宜解説を追加・改変して記載しておりますので実際の遣り取りとはかなり異なることがございますのでご了承ください。

治療の目安

主訴
受け口
診断名
骨格性下顎前突症
年齢
25歳 男性
治療に用いた主な装置
唇側矯正装置
抜歯部位
非抜歯
治療期間
3年1か月 / 月に約1回の通院
治療費
約20万円(矯正保険診療自己負担分。他に外科手術費用として約20万円)
リスクと副作用
  • 歯みがきが不完全なまま長時間マウスピースを装着すると、虫歯や歯周病のリスクが高くなるので、念入りな歯みがきが必要になります。
  • 初めてマウスピースを装着した時や取りかえた後は、疼痛や圧迫感などを感じることがあります。
  • 小児や骨格性要因を含む症例には適さず、精密な歯の移動は原則として困難で満足な結果が得られない場合があります。
  • 適切な装着時間を守らないと歯が動かず、治療期間も延長します。
  • 歯を動かす際に、歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。

【マウスピース型カスタムメイド矯正装置「インビザライン」について】

  • マウスピース型矯正装置「インビザライン」は、日本国内では医薬品医療機器等法(薬機法)の承認を受けていない未承認の医療機器です。材料については日本の薬事認証を得ております。
  • 米アライン・テクノロジー社の製品の商標であり、インビザライン・ジャパン社から入手しています。
  • 日本国内において医薬品医療機器等法(薬機法)の承認を受けている同様の医療機器は複数存在します。
  • 1998年にFDA(米国食品医薬品局)により、医療機器として認証を受けています。
  • 日本では完成物薬機法未承認の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。