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医療費控除について

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医療費控除について

(本コラムは医療費控除をご存知でない患者様のために、その存在を知っていただくためのコラムです。計算方法も医療費控除をごく簡単に理解していただくことだけを目的にしているため正確ではありませんのでご了承ください。医療費控除についての詳細は国税庁の医療費控除のページをご覧ください)

医療費控除といわれても何のことだかピンとこない方のほうが多いのではないでしょうか。それもそのはずで会社にお勤めの場合、通常、税務関連は会社のほうで処理してくれますからご自身で確定申告される機会があまりありません。

故石原慎太郎氏が「会社員も全員確定申告するべきだ」という旨の発言をしていたと思いますが、自動的に税金が引かれると「納税した」という意識がどうしても薄くなりがちです。国民の政治参加意識を高めるという観点からすると意味のあることだと思います。もちろん、それに付随して税務署員の増員などのコストは増えますが、国民の政治参加意識が高まれば行政の無駄に対する意識も高まるので天秤にかけてコストを考えなければなりません。

本題に戻って控除いう言葉を辞書で調べてみると

「控除・・・さし引くこと(角川国語辞典)」

あまりに簡単な解説に二の句が継げませんでしたが気を取り直して・・・

“医療費控除とは、医療費を差し引くこと”ということです。

では何から差し引くのか??というと所得からです。払うべき税金から差し引くわけではなく、所得から医療費を差し引いた上で税金を計算する、というところが肝要です。

所得が変化しようと、家族構成が変化しようと税率が20%で変わらないという、乱暴な前提で例を挙げて解説すると・・・

所得600万円の人に対する税金は120万円です。

600×0.2=120

この方が年間100万円の医療費を使ったとすると、税務上の所得は(600-100)の500万円となり税金は100万円です。

(600-100)×0.2=100

ということで20万円支払う税金が少なくなります(当初の収める税金120万円から医療費100万円を差し引くというのはとても魅惑的なアイデアなのですが、全くの勘違いです)。

実際の医療費控除による減税額に関しては所得額、扶養家族の人数などにより大きく変化します。現状の日本の税制に当てはめると「支払った医療費×(0~0.55)」の範囲で変化します。

同じく年間100万円の医療費を支払ったとしても収める税金が変わらない人もいますし、55万円支払う税金が減る人もいるということです。55万円税金が減る人というのは例えば大谷選手のような高額所得者です。羨ましい気もしますが、よくよく考えれば所得のほぼ半分を税金として徴収されているわけですから気の毒ともいえます(大谷選手が日本で納税している場合の話です。実際には米国だと思います)。

医療費控除の上手な利用の仕方
1 医療費控除は御家族の中で最も所得の多い方が、家族分の医療費を全て控除する方が得です。
例えば、父親(所得800万円、医療費10万円)母親(所得200万円、医療費10万円)長男(所得400万円、医療費0万円)長女(所得300万円、医療費100万円)、祖父(所得120万円、医療費60万円)というご家族の場合には、税率が最も高率な父親がご家族分の医療費180万円を控除したほうが家族全体として考えると支払う税金が最も少なくなります。
なお、この場合の家族とは「生計を共にする」という定義ですので、独立して家庭を持つご子息などは当てはまりません。

2 市販の風邪薬なども医療費控除の対象になりますので、薬局のレシートなどは保存しておきましょう。

3 病院までの交通費も医療費控除の対象になります。ただし、電車やバスなどの公共機関でなければダメでタクシーでなければ通院できないようなやむを得ない状況でない限りタクシーは対象になりません。これは領収証が必要ありませんから病院までの交通費×通院回数を計算するだけで計上できます。

医療費控除は10万円を超えた部分が対象で上限200万円となります。ですので医療費210万円が限度額になります。
医療費控除と混同しがちな制度にセルフメディケーション税制があります。こちらは12,000円を超えた部分が対象で上限88,000万円となります。実際の医薬品購入費10万円が限度額になります。
医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。セルフメディケーション税制については国税庁のセルフメディケーション税制についてをご覧ください。

他にも細々の決まりがありますがとても説明しきれません。医療費控除の詳細な計算方法などは国税庁の医療費控除のページをご覧ください。

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